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備えあれば

京都新聞連載コラム「備えあれば」掲載記事一覧(全70回)

No タイトル内容関連する法律・民法条文
1200671あなた、遺言書いてよね 家族で争わないためにも遺言が必要902条:遺言による相続分の指定
2200678遺言書は勝手に開封してはいけないの? 公正証書以外の遺言は裁判所での検認が必要1004・1005条:遺言書の検認
32006715夫婦共同で書いた遺言はどうなるの?共同遺言は法律的に無効です975条:共同遺言の禁止
42006722公正証書遺言と異なる遺産分割は可能?相続人全員の同意があれば可能907条1項:遺産分割の協議
52006729遺言書に何を書けばいいの?法律的に効力のある記載事項902条:遺言による相続分の指定ほか
6200685緊急時の遺言は?一般危急時遺言976条:死亡の危急に迫った者の遺言
72006812遺言で指定した相続人が先に死んでしまったらその部分だけ無効となる994条1項:受遺者の死亡による遺贈の失効
82006819母に遺言を残してもらいたい遺言書作成には判断能力が必要963条:遺言能力
92006826遺留分には注意が必要遺留分を侵害する遺言も有効だが、請求される可能性がある964条但書:遺留分による制限
10200692パソコンで作った遺言は無効なの?自筆証書遺言は必ず全文を手書きで968条:自筆証書遺言
11200699遺産かどうかでもめるとき地方裁判所に遺産確認の訴え    
122006916負担つきで遺贈したいときは負担の内容を客観的に明確にして遺言書を書く1002条1項:負担付遺贈
132006923条件付きの遺言ってできるの条件を満たさなければ遺贈は無効994条2項:受遺者の死亡による遺贈の無効
142006930「『自宅』を遺贈」では名義変更むり?不動産の記載は登記事項にしたがって   
152006107遺言を書き換えるときは「前回分」の破棄を明記する1022条:遺言の撤回
1620061014遺言書は押印を忘れずに自筆証書遺言には署名と押印が必要968条:自筆証書遺言
1720061021全財産を妻に 遺言が有効兄弟姉妹には遺留分は無し1028条:遺留分の帰属及びその割合
1820061028遺言書は見つけやすい場所に遺産分割協議をやり直さなければならない場合とそうでない場合   
192006114事業経営者の財産承継は?生前贈与や会社からの報酬という形で財産を渡す方法もある903条:特別受益者の相続分
2020061111相続人の相続権を奪うことは可能?家庭裁判所に廃除の申し立てをすれば、妥当かどうかの判断をしてもらえる892条:推定相続人の廃除
2120061118遺言がないときの分割方法は?相続人全員がそろって手続きする必要がある。行方不明の人や未成年者がいる場合の手続き907条:遺産分割の協議、826条1項・860条:利益相反行為
2220061125生命保険金は相続財産?原則は受取人固有の権利で相続財産とはならない  
232006122借金まで相続するの?相続放棄を迷ったら限定承認という方法もある922〜937条:限定承認、938〜940条相続放棄
242006129遺産の運用や管理、他人に委ねられる?遺言で信頼のおける人に信託する方法もある信託法2条
2520061216遺言による遺産分割の禁止相続開始から5年間に限って有効908条後段:遺産分割の禁止
2620061223親が元気なうちに相続決めたいけれど・・・生前の遺産分割の合意は無効882条:相続開始の原因
27200716わしが死んだら財産分けて受贈者と合意で契約する死因贈与契約554条:死因贈与
282007113生前の遺留分放棄本人の自由意思で、家庭裁判所の許可を得て可能1043条:遺留分の放棄
292007120遺産相続するか、放棄するか負債があれば、相続によって負担を伴う場合がある896条:相続の一般的効力、915条1項:熟慮期間
302007127遺産の店、三人共有はやっかい?一人が相続して、残りは金銭で代償する(代償分割)方法もある906条:遺産の分割の基準
31200723養子に出した子にも相続権普通養子の場合は実の親の相続権が有るが、特別養子には無い  
322007210内縁配偶者に財産を残す死別の時は遺言書が有効、相続人不存在の場合は特別縁故者の制度も有る958条の3:特別縁故者に対する相続財産の分与
332007217相続放棄熟慮期間の起算点は?通常は相続から3か月、例外として「借金の存在を知ったとき」から3か月915条1項:相続の承認または放棄をすべき期間
342007224遺言書を勝手に破棄したら不当な利益目的の遺言書破棄の場合は相続権剥奪となる891条の5:相続人の欠格事由‐偽造・変造・破棄・隠匿
35200733特別受益を控除したくない遺言書で意思表示しておけば可能903条3項:特別受益の持戻しの免除
362007310連れ子にも相続させたい遺言書に記せば法定相続人でなくても遺贈は可能964条:包括遺贈及び特定遺贈
372007317遺産の建物に住んでいるが遺産分割協議が終了するまでは、明け渡さずともよい  
382007324残された人が迷わないために法定相続人一人でも遺言書作成を900条:法定相続分
392007331墓の管理や法事、誰がする?「慣習」通りか、あるいは遺言で指定もできる897条:祭祀に関する権利の承継
40200747判断能力低下前に任意後見 (上)法定後見制度は家庭裁判所の選任による制度なので権限の乱用が防げる7 条以下:法定後見制度、843条以下:家裁による後見人の選任
412007414判断能力低下前に任意後見 (下)元気なうちに後見人を指定して代理権を与える契約を予約任意後見契約に関する法律
422007421遺言書、どこに隠せば・・・公正証書遺言にしておけば紛失や盗難を防げる969条:公正証書遺言
432007428相続の承認・放棄は相続があったことを知った時から3ヵ月以内に915条1項:相続の承認または放棄をすべき期間
44200755相続人が権利消失した子どもが代襲相続できる887条:子及びその代襲者等の相続権
452007512生前に認知してもらえなかった父親の死後3年までは家庭裁判所に認知の訴えを提起できる787条:認知の訴え
462007519遺言状に葬儀の希望を書いた検認手続による開封には日数がかかる、葬儀の希望などは別紙に書く1004条:遺言書の検認
472007526葬儀費用は相続財産から?「喪主負担」となるという家庭裁判所の審判もあるが、香典は喪主への贈与とされる885条1項:相続財産に関する費用
48200762ワープロ打ちの遺言状秘密証書遺言なら自筆でなくても、署名・押印・その印での封印でOK970条:秘密証書遺言
49200769親族以外も後見人になれる?家庭裁判所に申し立てすれば、親族でなくとも選任は可能847条:後見人の欠格事由
502007616祖父と養子縁組後、実母死亡祖父の養子の分と、母の遺産の代襲相続分を合わせて相続する900条:法定相続分、901条:代襲相続人の相続分
512007623遺言書の検認ってどんなの?遺言書の変造防止のため、家庭裁判所で開封する手続き1004条:遺言書の検認
522007630遺留分の不動産、どう算出?「固定資産税評価額」や「時価」を参考に算出  
53200777妻の連れ子に相続させたい生前に「養子縁組」や遺贈する遺言書を書いておく792〜801条:養子縁組、964条:包括遺贈及び特定遺贈
542007714夫死亡、大家が「出て行け」借家権は相続できるので、出ていく必要はない896条:相続の一般的効力
552007721国際結婚の相続の注意点は?相続や遺言は被相続人の本国の法律が適用される※「法の適用に関する通則法」:36条、37条
562007728未成年者の相続守るには?遺言で財産の管理者に第三者を指定することもできる839条:未成年後見人の指定(※「最後に親権を行う者」とは)
57200784遺留分の放棄?相続開始前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要1043条:遺留分の放棄
582007811「工場を頼む」と言われたが・・・相続人でなければ遺贈の遺言を書く964条:包括遺贈及び特定遺贈
592007818死因贈与契約取り消せる?契約を結んだ両者の合意があれば可能554条:死因贈与
602007825形見分け後、父の借金放棄したいが形見分けは相続の単純承認とみなされ相続放棄は不可938条:相続放棄、921条1項:法定単純承認
61200791分割前の相続分を第三者に譲渡譲渡は可能
他の共同相続人は1ヶ月以内なら取戻権行使可能
905条:相続分の取戻権
1ヶ月の起算点については諸説あり
62200798未成年の子との遺産分割協議は?家裁で選任された特別代理人と行う必要あり826条:利益相反行為
632007915外国居住印鑑証明どうする外国に居住する相続人が領事館でサイン証明を作成   
642007922異母兄の相続どうなる?父母の双方を同じくする兄弟の2分の1になる900条:法定相続分 但書
652007929テープで録音遺言は有効?民法で定められた形式の遺言書でなければ法律的には無効960条:遺言の方式
662007106会社経営の父急死、事業継承は?許認可は要件を満たし届出を
6720071013兄全部、弟ゼロの遺言書「遺留分」は保証されるが
6820071020遺言執行者が執行不可能な状態に家裁で新たに選任請求を
6920071027妻と娘が飛行機事故に同時死亡と推定されるケースも
702007113亡くなった人名義の株券どうなる遺言書で明示、数次相続不要に